業務案内
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解体の流れ
●Action1:お問合せ (気軽にお問合せ下さい)
●Action2:現地調査・確認
現地にて、施主様と一緒に解体する部分や残す部分などの詳しい打合せを行います。
確認しながら打合せした方が、間違いが無く後々のトラブル防止にもなります。
その後、担当者が解体物件の現状や現地周辺の状況などを確認調査いたします。
現地の確認に立会いが困難な場合は、解体現場の住所と工事範囲をご指示下さい。
担当者が責任をもって確認いたします。
確認しながら打合せした方が、間違いが無く後々のトラブル防止にもなります。
その後、担当者が解体物件の現状や現地周辺の状況などを確認調査いたします。
現地の確認に立会いが困難な場合は、解体現場の住所と工事範囲をご指示下さい。
担当者が責任をもって確認いたします。
●Action3:見積書の提出
現地調査結果から見積書を提出いたします。
予算と見積り内容を確認戴きながら、内容と施工方法などを打合せながら説明します。
見積書の作成は物件によって多少の違いはありますが、すみやかに提出いたします。
解体工事について不透明なことを明確にし、必要な物、不必要な物を明確にすることで
施主様に分かり易く安心戴ける見積書を提出いたします。
予算と見積り内容を確認戴きながら、内容と施工方法などを打合せながら説明します。
見積書の作成は物件によって多少の違いはありますが、すみやかに提出いたします。
解体工事について不透明なことを明確にし、必要な物、不必要な物を明確にすることで
施主様に分かり易く安心戴ける見積書を提出いたします。
●Action4:御契約
見積りの内容を確認頂き、不備がなく、条件を納得されましたら契約をさせて戴きます。
契約決定後、追加金額の発生や、工事のトラブルを防ぐためにも契約書を作成いたします。
契約決定後、追加金額の発生や、工事のトラブルを防ぐためにも契約書を作成いたします。
●Action5:必要書類の届出
解体工事施工にあたり、各省庁へ提出すべき書類を作成し当社にて提出します。
必要な届出書類は以下があります。
① 解体届出書(県及び市役所)
② 道路使用許可申請書(警察署)
③ ガス・水道立会願い(ガス・水道局)
上記書類を提出先で認可後、工事に着手します。
必要な届出書類は以下があります。
① 解体届出書(県及び市役所)
② 道路使用許可申請書(警察署)
③ ガス・水道立会願い(ガス・水道局)
上記書類を提出先で認可後、工事に着手します。
●Action 6:事前の準備
近隣への工事前挨拶 工事着工前に、影響があると思われるご近所の方々に御挨拶をして、解体工事の説明をさせていただきます。
その際、もし何らかのご迷惑をお掛けしてしまった場合でも、即座に対応できる様に、当社の担当者とその連絡先などもお伝えします。
御近所への挨拶は、後々のトラブル防止のためにも必ず行います。
設備の撤去 ガス・水道、電気、電話、汲取りなどの設備を事前に撤去します。
なお、希望であれば当社でも撤去します。
その際、もし何らかのご迷惑をお掛けしてしまった場合でも、即座に対応できる様に、当社の担当者とその連絡先などもお伝えします。
御近所への挨拶は、後々のトラブル防止のためにも必ず行います。
設備の撤去 ガス・水道、電気、電話、汲取りなどの設備を事前に撤去します。
なお、希望であれば当社でも撤去します。
※引越しのある場合(事前に御相談下さい)
解体工事施工と共に物件から引越しが必要な際、発生する不用品の処分を行う。
その際に発生する生活ゴミや不用品の処分費用がある場合は、別途御見積もり致します。
※事前に撤去すべき設備
解体工事施工と共に物件から引越しが必要な際、発生する不用品の処分を行う。
その際に発生する生活ゴミや不用品の処分費用がある場合は、別途御見積もり致します。
※事前に撤去すべき設備
⇒①ガス・水道・・・水道は工事中の粉塵防止のため、仮設の水道が必要です。
⇒②電気(ケーブルビジョン等)
⇒③電話又は有線
⇒④汲取り(浄化槽の場合)など。
※不用品となった電化製品
⇒②電気(ケーブルビジョン等)
⇒③電話又は有線
⇒④汲取り(浄化槽の場合)など。
※不用品となった電化製品
エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機等の不用家電の事で
解らない事が御座いましたら気軽に相談・お知らせください。
●Action7:解体工事着工
工事は、仮囲い足場や敷鉄板などの仮設が必要な際、それを設置してから取り掛かります。
これらは、通行や近隣の皆さんに御迷惑を掛けないために行います。
仮設終了確認後、本体の解体工事に着手します。
これらは、通行や近隣の皆さんに御迷惑を掛けないために行います。
仮設終了確認後、本体の解体工事に着手します。
*工事に伴う対策(例)
・安全対策:ガードマン確保・配置
・騒音対策:防音シート・パネル養生
・振動対策:重機低速走行、負荷をかけない操作
・防塵対策:防塵シート・水まき
・安全対策:ガードマン確保・配置
・騒音対策:防音シート・パネル養生
・振動対策:重機低速走行、負荷をかけない操作
・防塵対策:防塵シート・水まき
※解体に伴い、出た様々な廃棄物の処分
工事中は、大小に関わらず事故の無いように細心の注意を払いながら行います。
工事中のミスや事故を無くすためにも、機械の操作は勿論の事、特殊車輌の運転、その他資格が必要な仕事は全て有資格者で行います。
建物の撤去が全て終了したら、地面の整形、整地を行います。
最後に周辺道路や敷地内のゴミを清掃して終了です。
解体により排出された廃材は、運搬から処分まで責任をもって処理します。
工事中は、大小に関わらず事故の無いように細心の注意を払いながら行います。
工事中のミスや事故を無くすためにも、機械の操作は勿論の事、特殊車輌の運転、その他資格が必要な仕事は全て有資格者で行います。
建物の撤去が全て終了したら、地面の整形、整地を行います。
最後に周辺道路や敷地内のゴミを清掃して終了です。
解体により排出された廃材は、運搬から処分まで責任をもって処理します。
●Action8:工事完了
当社の責任者が全ての解体工事の完了確認後、お客様と立会いの下、解体現場の終了の御確認を頂戴出来ましたら御依頼工事の完了です。
最後に、当社で御近所の方々に解体工事完了の御挨拶をして終了です。
最後に、当社で御近所の方々に解体工事完了の御挨拶をして終了です。
●Action9:建物減失登記
・登記申請書に建物取こわし証明書を添付して建物滅失登記を行って下さい。
・自分でも出来ますが、出来たら司法書士にお願いして下さい。
・建物滅失登記を行うことで、建物固定資産税納付義務も無くなります。
・自分でも出来ますが、出来たら司法書士にお願いして下さい。
・建物滅失登記を行うことで、建物固定資産税納付義務も無くなります。
●Action10:書類管理(産業廃棄物管理票など)
*産業廃棄物管理票 (=マニフェスト伝票)
産業廃棄物の不法投棄を防ぐ為、産業廃棄物がどのように処理されたかを書類にしたもので、5年間の保存が義務付けられています。
産業廃棄物の不法投棄を防ぐ為、産業廃棄物がどのように処理されたかを書類にしたもので、5年間の保存が義務付けられています。
連絡は、電話・FAX・Eメールの何れかの方法でお問合わせ下さい。
その後、担当者より御指定の日時に御連絡させて戴きます。
Fax:088-821-6609
お問合せ戴いたからと言って、弊社からの訪問営業などは一切行いません。
見積書だけでも結構です。(返信は、FAX、メールまたは郵送。)